2007年6月1日金曜日

先物取引の転売

先物取引というのは、決済期日前であれば自由に転売でき、買戻をすることもできます。
これが、先渡し取引との違う点でもあります。
先渡し取引場合は、自由に転売や買戻しができません。
先渡し取引では、特定者による個別相対契約のため、決済日まで、契約は継続してしまいます。
相手先が決まっているので、個別の契約に債権債務関係者の位置づけがなされています。
つまり目の前に相手方が存在します。
この先渡し取引の中には、現物取引も含まれますが、この場合、売り手と買い手が決まっていますので、この間で契約が結ばれているのを、一方が契約をやめたいといっても、もう一方の相手方がいやだと承諾しないことができ、キャンセルがききません。

先物取引は、買い手と売り手の間に第三者機関、取引所が介在しますので、売り手は、第三者機関(取引所)が相手です。
買い手も第三者機関が相手であって、お互い当事者同士は見えません。
先述のように、先物取引は、決済期日前であれば、自由に転売も買い戻しも可能です。
相手の承諾がいりません。
しかも、転売や買戻しのときに発生した差損益も還元されます。

先物取引の転売と買い戻し